健康保険を使って施術を受けるには?

かかりつけ医に当院指定の同意書にご記入していただければ、健康保険を使用して施術が受けられます。

この際、お支払い頂くのは「療養費」となり、医療保険の適用が受けられます。

※療養費とは本来、保険診療を受けるのが困難なとき(手続き中のため被保険者証未交付など)、やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき(旅行中の急病で近くに保険医療機関がないなど)の医療費のことを指します。あん摩マッサージ指圧師による施術は条件付きで療養費に含まれます。

※療養費について詳しくはこちら(厚労省HP)。ただし非常にわかりにくいので、各健康保険の保険者のHPなどを参考にされることをお勧めいたします。

療養費の支給対象は?

一律に診断名で支給対象かどうかは決まらず、以下の条件等を満たした際に医師による同意書の交付が可能となります。

診療科(内科・整形外科・精神科など)は問いませんが、同意書を交付するかどうかは診察した医師の判断となります。同意書の交付は義務ではありません。また、必ず診察した上での交付となります。

  • 筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例であること
  • 往療が必要な状況であること

「筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例」とは?

例えば、

筋麻痺、片麻痺に代表されるような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ、

あるいは、関節拘縮(固まって動きづらくなること)や筋萎縮(筋肉が弱く小さくなること)が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージが必要とされる場合などです。

脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛などの後遺症も対象です。

また、病気、けが、認知症、精神的な問題などで、ベッドで寝て過ごす時間が長くなったり、骨折部位をギプスで固定しているなど、体の一部を動かさない時間ができたりといったことによって起こる廃用性症候群も対象となります。

単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージは対象となりません。

「往療が必要な状況」とは?

患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況です。

例えば、

患者が1人で公共交通機関を使用して病院や施術所へ通院することが困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由であるためタクシー等の使用が必要等)であったり、

患者が認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独での外出が困難な状況(全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても患者自身での行動が著しく制限されている、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている等)です。

(参考)療養費について

※下の画像は医師向けではありますが、療養費に関しての厚生労働省が作成した案内の該当ページ抜粋です。(全文はこちら

【 あん摩マッサージ指圧 】 ・あん摩マッサージ指圧の施術について、療養費の支給対象は①の通りです。 ・②③④の事項にもご注意ください。 ① 療養費の支給対象となる適応症は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺・筋萎 縮・関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。 《 下記*1、*2、*3をご参照ください。》 *1 保険医は、患者が医療上マッサージを必要とする症例である場合に同意することとな ります。 *2 例えば、筋麻痺、片麻痺に代表されるような麻痺の緩解措置としての医療マッサージ、 あるいは、関節拘縮や筋萎縮が起こり、その制限されている関節可動域の拡大を促し症 状の改善を図る変形の矯正を目的とした医療マッサージ(四肢の6大関節への変形徒手 矯正術)などが支給対象となります。また、脳出血による片麻痺、神経麻痺、神経痛な どの症例に対しても保険医の同意により必要性が認められる場合は療養費の支給対象と なります。 *3 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージ等は療養費の支給対 象とはなりません。 ② 貴院にて患者に治療を行う場合であっても、患者に同一疾病の同意書を交付することは 可能です。ただし、同一疾病の場合は貴院での治療が優先されるため、貴院にて患者に 医療上のマッサージを行った日と同一の日に、患者があん摩マッサージ指圧の療養費の 支給を受けることはできません。 ※同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージ が行われた日は、患者は療養費の支給を受けることはできません。 ③ 同意書の「症状」欄の3段目の「その他」欄は、1段目又は2段目の筋麻痺・筋萎縮・ 関節拘縮以外の医療上マッサージを必要とする症状がある場合、当該症状と該当する部 位(部位が特定できる場合)を記載してください。また、「症状」欄の部位と「施術の 種類・施術部位」欄の部位が異なり、「症状」欄の部位以外への施術が必要な場合には、 「その他」欄にその施術が必要な理由を記載してください。 ④ 同意書の「往療」欄は、往療に関しても同意する場合、「1.必要とする」に〇を記入 し、「往療を必要とする理由」欄に往療が必要な理由を記載してください。(同意しな い場合は「2.必要としない」に〇を記入してください。) ※往療が必要な状況とは、患者が疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限され ている状況です。保険医は、例えば、患者が独歩による公共交通機関を使用した保険医療機関や 施術所への通院や通所が困難な状況(付き添い等の補助が必要、歩行が不自由であるためタク シー等の使用が必要等)であるか否か、患者が認知症や視覚、内部、精神障害などにより単独で の外出が困難な状況(全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても患者自身での行動が 著しく制限されている、循環器系疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限され ている等)であるか否か、介護保険の要介護度や他職種との連携状況等を踏まえ、往療に関する 同意を行うこととなります。
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その他各種保険が使える例

交通事故後の治療について

交通事故は自動車保険や自賠責保険で施術を受けられる場合がありますので、保険会社の担当者にご相談ください。

労災の適用について

お仕事中の怪我は勤務されている会社にご相談されてからご連絡ください。

市町村などの助成制度が使える例

  • 子ども医療費助成
  • 障害者医療費助成
  • 生活保護受給者の医療扶助

いずれもお住まいの市町村など、助成を行っている自治体にお問い合わせください。

健康保険が使えない例

  • 疲労回復や慰安を目的としたもの